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心理的瑕疵に関するガイドライン研修会

本日、(公社)福岡県宅地建物取引業協会南部支部で研修会が開催され、心理的瑕疵に関するガイドラインと賃貸住宅管理業法について講義しました。
コロナ禍で、募集人員を抑えての開催で、40名弱の方が会場となった高宮アミカスの研修会場に集まり、受講されました。

心理的瑕疵に関するガイドラインは、昨年10月に国土交通省がまとめて公表したもので、人の死に関する事案を宅建業者は買主や借主にどの程度まで告知しなければならないのか、その判断基準を示したものです。

宅建業者にとって自殺や殺人のあったいわゆる事故物件について、どこまで顧客に説明すべきなのかという問題は、守秘義務と重要な事実の告知義務とのせめぎ合いの中で難しい問題を抱えていました。今回のガイドラインは一つの判断基準を示したものではありますが、宅建業者にとっては必ずしもスッキリとしたものとはなっていないようです。それでも、ガイドラインが示されたことの意義は大きいと思われ、判例等にも影響を与えるものと思われます。

一方の賃貸住宅管理業法は管理業界が長年夢としていた法制化が実現したもので、賃貸管理業界の市場整備に大きな役割を果たしそうです。法律はすでに施行されていたサブリース業者への規制強化と賃貸管理業者の登録制度の二本立てで、併せて、賃貸不動産経営管理士が国家資格となったことも特筆すべき内容です。

当社としては、今後、この賃貸不動産経営管理士の資格取得のための講座も開設して参りたいと考えております。

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