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福岡県津波災害警戒区域の指定について
福岡県では、津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項に基づき、「津波災害警戒区域」を下記のとおり指定しました。
- 指定日
平成30年3月30日
- 指定した区域
新宮町、古賀市、福津市、宗像市、岡垣町、芦屋町、遠賀町、北九州市、苅田町、行橋市、築上町、豊前市、吉富町、大川市、柳川市、みやま市、大牟田市
- 県報告示
号数:平成30年3月30日 第3979号
掲載年月日:平成30年3月30日
告示番号:福岡県告示第302号
〇津波災害警戒区域とは
- 最大クラスの津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、津波災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域のことです。
※指定に伴い、該当エリアの物件を取引する場合には、重要事項説明書に必要事項を記入し説明しなければなりません。具体的な記載方法等については、当社宛メールにてお問い合わせ下さい。