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不動産業の免許と宅地建物取引士の資格

不動産業の免許、正式には宅地建物取引業の免許と宅地建物取引士の資格とを混同している人は意外と多いものです。不動産業を始めるためには宅地建物取引士の資格が必要と思っている人は少なくありません。

しかし、不動産業を開業するのに必ずしも宅地建物取引士の資格は必要ではありません。宅地建物取引業者として必要な要件を備えてさえいれば、正確に言えば、不適格だと認められるような人、つまり欠格要件に該当する人でなければ、だれでも業者としての免許を取得する事が出来るのです。

ただし、その要件の中に業者の事務所には業務に従事する人(従業者)の数に応じて一定数の宅地建物取引士を配置しなければならないとされており、そのために、自分が宅地建物取引士でなければならないと誤解する人が生まれる訳です。

もしあなたが夫婦で不動産業をはじめると考えておられるなら、どちらか一方が宅地建物取引士であれば良く、二人とも資格をお持ちでなければ、資格をもった人を雇用すれば大丈夫という事です。

ただ、他人様を雇用した場合、もしその方が途中で退職するなんて事になると、2週間以内に新しい宅地建物取引士を雇用して届けなければなりません。実は不動産業界は従業者の離職率が高い業界でもあります。独立を考える人が多いというのもその要因です。

こうしたリスクを考えると、当面は資格をもった従業者を雇用しつつも、自分自身が宅地建物取引士の資格取得にチャレンジするのが賢明でしょう。確かに机上の勉強と実際の実務には大きな隔たりがある事も事実ですが、とはいえ、日々の業務に宅建の知識が不可欠なことは間違いありません。確かに、免許取得に必須要件ではありませんが、ここは意を決して資格を取得してください。

このブログでは主任者の資格を目指す人のためになる情報も提供して行きたいと考えています。

株式会社ワースでは宅地建物取引士を目指す人のために格安で資格取得のための講座を開催します。福岡市中央区天神で毎週水曜日、午後6時半から9時までの二時間半、10名程度の少人数で勉強します。しかも受講料は格安の月謝制。必要な科目だけを受講することも可能です。

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