今日は筑紫支部で初心者定期業務研修会6回シリーズの第1回目が開催されました。
宅地建物取引士の資格を持たない従業員の方などを対象にした研修会ということでの募集でしたが、参加者の半数くらいはすでに資格を持っておられる方でした。また、社長さんもたくさん参加されていました。
不動産の案内広告、「売地1200万円、他2区画有り」って、どういうこと?
農家のご主人に売却を依頼された農地300坪を5区画に分譲した媒介業者って、大丈夫なの?
市街化調整区域内の山林を購入。トラブルに巻き込まれた高齢のおばあちゃんは弁済業務で救済できるの?
こんな質問から入った今回の研修会。宅建業法のベースとなる用語の定義をしっかりと勉強しました。
また、平成26年4月に道交法違反で懲役刑を受けた宅建業者が免許を取り消された福岡県の事例を参考にしながら免許の欠格要件についても学びました。
さらに、不動産広告を規制する公正競争規約から、おとり広告とはどのようなものか、デメリット表示は必要か、また、不動産業者にとって一般教養として知っておくべき「表示基準」について話をさせていただきました。
意外と知らない宅建業法の基礎、皆さん、前屈みで聞いておられました。