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Q社3回目の社内研修会

11月5日のQ社3回目の社内研修会は「土地区画整理事業について」と「建物が未登記の場合の対応」について。土地区画整理事業地内の物件の取引で、仲介業者の担当者から多い質問は、「仮換地が指定されている場合、売買対象となる土地はどの部分を表示し、説明すればいいのか」といったもの。仮換地が指定された場合、仮換地上にある権利は使用収益権でしかないため、そこを売買の対象とすることはできない。処分権はあくまでも従前の宅地にあるため、売却の対象となるのは従前の宅地。しかし、従前地を購入する買主が使用出来るのは仮換地となるため、その辺りの考え方が整理できないと、へんてこな重説を作成することになってしまう。

中古住宅でしかも未登記だった場合の売買というのは、それほど多くはないと思われるが、増築した部分が未登記というのは多い。増築部分が未登記だと、購入者が住宅ローンを組もうとしても融資がおりないのが通常。それだけに、購入者には適切な説明とアドバイスが仲介業者には要求される。

今回の研修会では、こうした内容を深掘りする内容でした。

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