先般の筑紫支部研修会終了後、参加者のお一人から受けた相談で、後日、こんなことが分かりましたので、お知らせします。
宅建業者の皆様、くれぐれもご注意下さい。
相談内容は、相続物件の遺産分割協議後の持分売買について、それぞれが400万円以下になった場合の仲介手数料は今回の報酬額制限告示の変更に該当するのかとの質問。
これについて、福岡県の建築指導課、九州地方整備局、国土交通省と各機関から問い合わせが行われた結果が、当方に届きましたので、その内容について、シェアします。
共有持分を売却するケースの場合は一戸の建物、一筆の土地を前提として手数料を算定するため、持分をそれぞれに売買したとしても全体としての価格が400万円を超える物件であれば、例えば持分が各200万円であっても報酬額の上限は変更後の18万ではなく通常の計算式による報酬しか請求できないとの回答でした。
例えば相続された土地(例えば1200万円)を4人で共有した場合に、4人が別々に持分を300万円で売却した場合、それを仲介した不動産業者が受け取ることのできる手数料はそれぞれの売主から「各10.5万と消費税」となります。
つまり、報酬額告示の変更で今回第7が追加され、第7に該当するものについてのみ上限を18万円とするという考えですが、共有持分を売却する場合は、第7に該当せずこれまで通りの規定である第2によるというものです。
くれぐれもお間違いのないように!