重説売買編の詳解をシリーズで追いかけている中級後編の5回目。全6回シリーズだから、あと1回で終了します。
今回は取引条件に関する事項の中から、契約解除に関する事項の一部を解説。テーマは「一般の債務不履行解除と契約不適合責任による解除」
福岡宅建の契約書ではこの二つが別々の条項として規定されている。前者は第17条、後者は第20条で、17条には20条に規定する契約不適合責任による解除が行われても、本条の解除には適用しないとし、20条には、契約不適合責任による契約解除が行われても17条の違約金の定めは適用しないとしている。
契約不適合とは債務不履行であるため、契約不適合を理由とする契約解除も17条が規定する債務不履行解除が適用されることから、両方を適用することができないようにするための規定である。
今回は、契約不適合責任を回避するための特約の有効性等についても参加者と一緒に考えた。